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総-2○個別改定項目(その3)について (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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てアからソまでに準ずると認め
られる場合
(3) (略)
(4) ここでいう退院支援計画の内容
は、以下の内容を含むものとす
る。
ア~カ (略)
キ リハビリテーション、栄養管
理及び口腔管理等を含む、退院
に向けて入院中に必要な療養支
援の内容並びに栄養サポートチ
ーム等の多職種チームとの役割
分担
(5)~(22) (略)
(23) 注9に規定する入院事前調整
加算を算定するに当たっては、コ
ミュニケーションに特別な技術が
必要な障害を有する者又は強度行
動障害の状態の者であって入院の
決まったものについて、当該患者
の特性を踏まえた入院中の治療や
入院生活に係る支援が行えるよ
う、当該患者、その家族等及び当
該患者の在宅における生活を支援
する障害福祉サービス事業者等か
ら事前に情報提供を受け、その内
容を踏まえ、入院中の看護等に係
る療養支援の計画を立て、患者及
び入院予定先の病棟職員と共有し
た場合に算定する。
(24)~(27)(略)

てアからスまでに準ずると認め
られる場合
(3) (略)
(4) ここでいう退院支援計画の内容
は、以下の内容を含むものとす
る。
ア~カ (略)
(新設)

[施設基準]
三十五の六 入退院支援加算の施設
基準等
(9) 入院事前調整加算に規定する
厚生労働大臣が定める患者
イ コミュニケーションにつき
特別な支援を要する者又は強
度行動障害を有する者である
こと。
ロ 入退院支援加算を算定する
患者であること。

[施設基準]
三十五の六 入退院支援加算の施設
基準等
(新設)

205

(5)~(22)
(新設)

(略)

(23)~(26)(略)