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総-2○個別改定項目(その3)について (700 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-7

薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の

対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価-③】



第1

薬局における嚥下困難者用製剤加算及び自家
製剤加算の薬剤調製に係る評価の見直し

基本的な考え方
調剤に係る業務の実態を踏まえ、嚥下困難者用製剤加算等の薬剤調製
に係る評価の在り方を見直す。

第2

具体的な内容
1.薬剤調製料における薬剤調製行為の評価を整理する観点から、嚥
下困難者用製剤加算に係る評価を廃止して、飲みやすくするための
製剤上の調製を行った場合の評価を自家製剤加算における算定のみ
とする。
2.自家製剤加算について、医薬品供給に支障が生じている際に不足
している医薬品の製剤となるよう他の医薬品を用いて調製した場合
も評価できるように改正する。








【薬剤調製料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除
く。(1剤につき))
24点
注1 (略)
(削除)

2~6

(略)

[算定要件]
(11) 自家製剤加算
ア~ウ (略)
エ 薬価基準に収載されている医
薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を
加え、当該医薬品と異なる剤形

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【薬剤調製料】
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除
く。(1剤につき))
24点
注1 (略)
2 嚥下困難者に係る調剤につ
いて、当該患者の心身の特性
に応じた剤形に製剤して調剤
した場合は、嚥下困難者用製
剤加算として、80点を所定点
数に加算する。
2~6 (略)
[算定要件]
(11) 自家製剤加算
ア~ウ (略)
エ 薬価基準に収載されている医
薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を
加え、当該医薬品と異なる剤形