総-2○個別改定項目(その3)について (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
注10 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者(7
対1入院基本料又は10対1入院
基本料を現に算定している患者
に限る。)について、夜間看護
体制加算として、入院初日に限
り●●点を所定点数に加算す
る。
89
【障害者施設等入院基本料】
注10 夜間における看護業務の体制
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者(7
対1入院基本料又は10対1入院
基本料を現に算定している患者
に限る。)について、夜間看護
体制加算として、入院初日に限
り150点を所定点数に加算する。