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総-2○個別改定項目(その3)について (688 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合
に、年度に●●回に限り算定する。
(3)区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特
殊撮影又は区分番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に
掲げる特殊撮影は別に算定できる。
(4)保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
11.歯科点数表第8部「処置」の抜髄等において、歯科麻酔薬を使用し
た場合の薬剤の費用の算定方法を見直す。








【処置(通則)】
[算定要件]
7 120点以上の処置又は特に規定す
る処置の所定点数は、当該処置に
当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又
は簡単な伝達麻酔を行った場合の
費用を含む。ただし、区分番号I
004の1に掲げる生活歯髄切断
又は区分番号I005に掲げる抜
髄を行う場合の麻酔に当たって使
用した薬剤の薬価は、別に厚生労
働大臣の定めるところにより算定
できる。



【処置(通則)】
[算定要件]
7 120点以上の処置又は特に規定す
る処置の所定点数は、当該処置に
当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又
は簡単な伝達麻酔を行った場合の
費用を含む。

12.区分C2(新機能・新技術)で保険適用された新規医療技術につい
て、技術料の新設等を行う。
(新)

頭頸部悪性腫瘍光線力学療法

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭頸部悪性腫瘍の患者
に対して、光線力学療法を実施した場合に算定する。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及
び看護師が配置されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。
13.医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、医療技術の評価及
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