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総-2○個別改定項目(その3)について (631 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-④】



第1

療養生活環境整備指導加算及び
療養生活継続支援加算の見直し

基本的な考え方
外来及び在宅患者に対する包括的支援マネジメントの実施を推進する
観点から、療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算につい
て、要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
療養生活継続支援加算について、療養生活環境整備指導加算を統合す
るとともに、在宅精神療法を算定する患者に対しても算定可能とする。








【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
(削除)



別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重点的な
支援を要する患者に対して、精

619



【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注8 1を算定する患者であって、
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、直近の入院
において、区分番号B015に
掲げる精神科退院時共同指導料
1を算定した患者に対して、精
神科を担当する医師の指示の
下、保健師、看護師又は精神保
健福祉士が、療養生活環境を整
備するための指導を行った場合
に、療養生活環境整備指導加算
として、初回算定日の属する月
から起算して1年を限度とし
て、月1回に限り 250 点を所定
点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定
する患者であって、重点的な支