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総-2○個別改定項目(その3)について (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-3

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-④】


第1

呼吸器リハビリテーション料の見直し

基本的な考え方
大腸癌、卵巣癌及び膵癌の患者に対する術前の呼吸器リハビリテーシ
ョンの有効性に関するエビデンスを踏まえ、呼吸器リハビリテーション
料の要件を見直す。

第2

具体的な内容
周術期における呼吸器リハビリテーション料の対象患者に大腸癌、卵
巣癌、膵癌の患者が含まれていることを明確化する。








【呼吸器リハビリテーション料】
[施設基準]
別表第九の七 呼吸器リハビリテー
ション料の対象患者
一 肺炎、無気肺、その他の急性
発症した呼吸器疾患の患者
二 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼
吸器疾患又はその手術後の患者
三 慢性閉塞性肺疾患(COP
D)、気管支喘息その他の慢性
の呼吸器疾患により、一定程度
以上の重症の呼吸困難や日常生
活能力の低下を来している患者
四 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・
喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌
等の手術前後の呼吸機能訓練を
要する患者

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【呼吸器リハビリテーション料】
[施設基準]
別表第九の七 呼吸器リハビリテー
ション料の対象患者
一 肺炎、無気肺、その他の急性
発症した呼吸器疾患の患者
二 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼
吸器疾患又はその手術後の患者
三 慢性閉塞性肺疾患(COP
D)、気管支喘息その他の慢性
の呼吸器疾患により、一定程度
以上の重症の呼吸困難や日常生
活能力の低下を来している患者
四 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・
喉頭癌等の手術前後の呼吸機能
訓練を要する患者