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総-2○個別改定項目(その3)について (432 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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に対して、以下の服薬指導等を行
う。
ア~ウ (略)
エ 患者がかかりつけ薬剤師から
の服薬指導等を受けられるよ
う、当該薬局における勤務日等
の必要な情報を伝えること。
オ 患者から休日、夜間を含む時
間帯の相談に応じる体制をと
り、開局時間外の連絡先を伝え
ること。原則として、かかりつ
け薬剤師が相談に対応すること
とするが、当該薬局のかかりつ
け薬剤師以外の別の保険薬剤師
が相談等に対応する場合がある
ときは、当該薬局の別の保険薬
剤師が対応しても差し支えな
い。また、やむを得ない事由に
より、患者からの電話等による
問い合わせに応じることができ
なかった場合は、速やかに折り
返して連絡することができる体
制とすること。なお、自宅等の
当該保険薬局以外の場所で対応
する場合にあっては、必要に応
じて薬剤服用歴等が閲覧できる
体制が整備されていることが望
ましい。

に対して、以下の服薬指導等を行
う。
ア~ウ (略)
(新設)



患者から24時間相談に応じる
体制をとり、開局時間外の連絡
先を伝えるとともに、勤務表を
作成して患者に渡すこと。この
場合において、当該薬局のかか
りつけ薬剤師以外の別の保険薬
剤師が相談等に対応する場合が
あるときは、その旨を患者にあ
らかじめ説明するとともに、当
該保険薬剤師の連絡先を患者に
伝えることにより、当該薬局の
別の保険薬剤師が対応しても差
し支えない。

3.かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬
剤師以外がやむを得ず対応する場合の要件を見直し、患者の同意を得
た上で、当該保険薬局に勤務する複数の常勤の保険薬剤師(かかりつ
け薬剤師指導料等の施設基準を満たす薬剤師)が服薬管理指導料の特
例を算定できるようにする。
「Ⅱ-7-⑥」を参照のこと。
4.調剤後薬剤管理指導料(新設)で必要とされる対応は、かかりつけ
薬剤師が通常行う業務の範囲と異なることから、かかりつけ薬剤師指
導料の算定患者に対して実施した場合でも算定可能とする。
「Ⅱ-7-⑦」を参照のこと。
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