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総-2○個別改定項目(その3)について (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅰ-4 地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に
向けた見直しを含め、必要な救急医療体制等の確保-①】


第1

地域医療体制確保加算の見直し

基本的な考え方
より実効性を持った医師の働き方改革を推進する観点から、地域医療
体制確保加算の要件を見直す。

第2

具体的な内容
地域医療体制確保加算の施設基準に、医師の時間外・休日労働時間に
係る基準を追加する。








【地域医療体制確保加算】
[施設基準]
1 地域医療体制確保加算に関する
施設基準
(4) 医師の労働時間について、原
則として、タイムカード、IC
カード、パソコンの使用時間の
記録等の客観的な記録を基礎と
して確認し、適正に記録するこ
と。また、当該保険医療機関に
勤務する医療法施行規則第63条
に定める特定地域医療提供医師
及び連携型特定地域医療提供医
師(以下、この項において、
「対象医師」という。)の1年
間の時間外・休日労働時間が、
原則として、次のとおりである
こと。ただし、1年間の時間
外・休日労働時間が次のとおり
でない対象医師がいる場合にお
いて、その理由、改善のための
計画を当該保険医療機関の見や
すい場所及びホームページ等に
掲示する等の方法で公開した場
合は、その限りでないこと。
ア 令和6年度においては、●

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【地域医療体制確保加算】
[施設基準]
1 地域医療体制確保加算に関する
施設基準
(新設)