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総-2○個別改定項目(その3)について (416 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(16)「注11」の総合医療管理加算
は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬
投与中の患者、感染性心内膜炎の
ハイリスク患者、関節リウマチの
患者、血液凝固阻止剤投与中の患
者、HIV感染症の患者又は感染
対策が特に必要な患者であって、
別の医科の保険医療機関の当該疾
患の担当医から歯科治療を行うに
当たり、診療情報提供料に定める
様式に基づいた文書により患者の
全身状態や服薬状況等についての
必要な診療情報の提供を受け、適
切な総合医療管理を実施した場合
に算定する。なお、算定に当たっ
ては当該疾患の担当医からの情報
提供に関する内容及び担当医の保
険医療機関名等について診療録に
記載又は提供文書の写しを添付す
る。

(16)「注11」の総合医療管理加算
は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬
投与中の患者、感染性心内膜炎の
ハイリスク患者、関節リウマチの
患者、血液凝固阻止剤投与中の患
者又はHIV感染症の患者であっ
て、別の医科の保険医療機関の当
該疾患の担当医から歯科治療を行
うに当たり、診療情報提供料に定
める様式に基づいた文書により患
者の全身状態や服薬状況等につい
ての必要な診療情報の提供を受
け、適切な総合医療管理を実施し
た場合に算定する。なお、算定に
当たっては当該疾患の担当医から
の情報提供に関する内容及び担当
医の保険医療機関名等について診
療録に記載又は提供文書の写しを
添付する。

【歯科疾患在宅療養管理料】
[算定要件]
(7) 「注4」の在宅総合医療管理加
算は、糖尿病の患者、骨吸収抑制
薬投与中の患者、感染性心内膜炎
のハイリスク患者、関節リウマチ
の患者、血液凝固阻止剤投与中の
患者、HIV感染症の患者又は感
染対策が特に必要な患者であっ
て、別の医科の保険医療機関の当
該疾患の担当医から歯科治療を行
うに当たり、診療情報提供料に定
める様式に基づいた文書により患
者の全身状態や服薬状況等につい
ての必要な診療情報の提供を受
け、適切な総合医療管理を実施し
た場合に算定する。なお、算定に
当たっては当該疾患の担当医から
の情報提供に関する内容及び担当
医の保険医療機関名等について診
療録に記載又は提供文書の写しを
添付する。

【歯科疾患在宅療養医療料】
[算定要件]
(7) 「注4」の在宅総合医療管理加
算は、糖尿病の患者、骨吸収抑制
薬投与中の患者、感染性心内膜炎
のハイリスク患者、関節リウマチ
の患者、血液凝固阻止剤投与中の
患者又はHIV感染症の患者であ
って、別の医科の保険医療機関の
当該疾患の担当医から歯科治療を
行うに当たり、診療情報提供料に
定める様式に基づいた文書により
患者の全身状態や服薬状況等につ
いての必要な診療情報の提供を受
け、適切な総合医療管理を実施し
た場合に算定する。なお、算定に
当たっては当該疾患の担当医から
の情報提供に関する内容及び担当
医の保険医療機関名等について診
療録に記載又は提供文書の写しを
添付する。

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