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総-2○個別改定項目(その3)について (651 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る放射線治療、化
学療法、集中治療室における治
療又は緩和ケア(以下「放射線
治療等」という。)を実施する
患者の口腔機能を管理するた
め、歯科診療を実施している保
険医療機関において、区分番号
B000-5に掲げる周術期等
口腔機能管理計画策定料の注1
に規定する管理計画に基づき、
他の保険医療機関又は同一の保
険医療機関に入院中の患者以外
の患者であって、放射線治療等
を実施するものに対して、歯科
医師が口腔機能の管理を行い、
当該管理内容に係る情報を文書
により提供した場合は、当該患
者につき、区分番号B000-
5に掲げる周術期等口腔機能管
理計画策定料を算定した日の属
する月から月1回に限り算定す
る。
2 区分番号B000-5に掲げ
る周術期等口腔機能管理計画策
定料を算定した日の属する月か
ら起算して●●月を超えて、注
1に規定する管理を行った場合
は、長期管理加算として●●点
を所定点数に加算する。
【周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)】
●●点
注1 放射線治療等を実施する患者
の口腔機能を管理するため、区
分番号B000-5に掲げる周
術期等口腔機能管理計画策定料
の注1に規定する管理計画に基
づき、他の保険医療機関又は同
一の保険医療機関に入院中の患
者であって、放射線治療等を実

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【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る放射線治療、化
学療法又は緩和ケアを実施する
患者(以下「放射線治療等を実
施する患者」という。)の口腔
機能を管理するため、歯科診療
を実施している保険医療機関に
おいて、区分番号B000-5
に掲げる周術期等口腔機能管理
計画策定料の注1に規定する管
理計画に基づき、他の保険医療
機関又は同一の保険医療機関に
おいて放射線治療等を実施する
患者に対して、歯科医師が口腔
機能の管理を行い、当該管理内
容に係る情報を文書により提供
した場合は、当該患者につき、
区分番号B000-5に掲げる
周術期等口腔機能管理計画策定
料を算定した日の属する月から
月1回に限り算定する。

(新設)

(新設)