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総-2○個別改定項目(その3)について (534 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場

●●点
ロ 残薬調整に係るものの場合
●●点

(新設)
(新設)

[算定要件]
注1 区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定し
ている患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服
用歴に基づき、重複投薬、相互
作用の防止等の目的で、処方医
に対して処方箋の処方内容に係
る照会又は患者へ処方箋を交付
する前に処方内容に係る提案を
行った結果、処方に変更が行わ
れた場合に、処方箋受付1回に
つき所定点数を算定する。
2 (略)

[算定要件]
注1 区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定し
ている患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服
用歴に基づき、重複投薬、相互
作用の防止等の目的で、処方医
に対して照会を行い、処方に変
更が行われた場合は、処方箋受
付1回につき所定点数を算定す
る。

(1) (略)
(2) 受け付けた処方箋の処方内容に
ついて処方医に対して連絡・確認
を行い、処方に変更が行われた場
合には「1」を算定し、処方箋の
交付前に処方しようとする医師へ
処方に係る提案を行い、当該提案
に基づく処方内容の処方箋を受け
付けた場合には「2」を算定す
る。
(3) 「1」のイ及び「2」のイにお
ける「残薬調整に係るもの以外の
場合」とは、次に掲げる内容であ
る。

(1) (略)
(新設)



併用薬との重複投薬(薬理作
用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作

ウ そのほか薬学的観点から必要
と認める事項
(4) 「残薬調整に係るものの場合」
は、残薬に関し、受け付けた処方

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(略)

(2) 「イ 残薬調整に係るもの以外
の場合」は、次に掲げる内容につ
いて、処方医に対して連絡・確認
を行い、処方の変更が行われた場
合に算定する。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作
用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作

ウ そのほか薬学的観点から必要
と認める事項
(3) 「ロ 残薬調整に係るものの場
合」は、残薬について、処方医に