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総-2○個別改定項目(その3)について (681 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【印象採得】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M01
1-2に掲げるレジン前装チタ
ン冠又は区分番号M015-2
に掲げるCAD/CAM冠を製
作することを目的として、前歯
部の印象採得を行うに当たっ
て、歯科医師が歯科技工士とと
もに対面で色調採得及び口腔内
の確認等を行い、当該補綴物の
製作に活用した場合には、歯科
技工士連携加算1として、●●
点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士
連携加算1は1回として算定す
る。
2 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M01
1-2に掲げるレジン前装チタ
ン冠又は区分番号M015-2
に掲げるCAD/CAM冠を製
作することを目的として、前歯
部の印象採得を行うに当たっ
て、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて色調
採得及び口腔内の確認等を行
い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加
算2として、●●点を所定点数
に加算する。ただし、同時に2
以上の補綴物の製作を目的とし
た印象採得を行った場合であっ

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【印象採得】
[算定要件]
(新設)

(新設)