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総-2○個別改定項目(その3)について (605 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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確保している場合は、一
時的に当該治療室から離
れても差し支えない。な
お、当該治療室勤務の医
師は、当該治療室に勤務
している時間帯は、当該
治療室以外での勤務及び
宿日直を併せて行わない
ものとすること。
② 専ら産婦人科又は産科に
従事する医師(宿日直を
行う医師を含む。)が常
時●名以上当該保険医療
機関内に勤務しているこ
と。そのうち●名は専任
の医師とし、当該治療室
で診療が必要な際に速や
かに対応できる体制をと
ること。なお、当該医師
は当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療
室以外での勤務及び宿日
直を併せて行わないもの
とすること。
ウ~キ (略)
ク 当該治療室勤務の看護師
は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室
以外での夜勤を併せて行わ
ないものとすること。

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ウ~キ (略)
ク 当該治療室勤務の医師は、
当該治療室に勤務している
時間帯は、当該治療室以外
での当直勤務を併せて行わ
ないものとし、当該治療室
勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯
は、当該治療室以外での夜
勤を併せて行わないものと
すること。