総-2○個別改定項目(その3)について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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規定する身体的拘束以外の患
者の行動を制限する行為の最
小化に係る内容を盛り込むこ
とが望ましい。
ウ 入院患者に係わる職員を対
象として、身体的拘束の最小
化に関する研修を定期的に行
うこと。
(6) (1)から(5)までの規定に関わ
らず、精神科病院(精神科病院
以外の病院で精神病室が設けら
れているものを含む)における
身体的拘束の取扱いについて
は、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律(昭和25年法律
第123号)の規定による。
8 (略)
6 (略)
【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準
等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する入院料の施設基準
イ 通則
①~⑤ (略)
(削除)
【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準
等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する入院料の施設基準
イ 通則
①~⑤ (略)
⑥ 当該保険医療機関におい
て、適切な意思決定支援に関
する指針を定めていること。
⑦・⑧ (略)
⑥・⑦
(略)
第2 病院の入院基本料等に関する施
設基準
4~4の10 (略)
(削除)
41
第2 病院の入院基本料等に関する施
設基準
4~4の10 (略)
4の11 「基本診療料の施設基準等」
の第五の三の(1)のイの⑥に規定
する「適切な意思決定支援に関す
る指針」について
「適切な意思決定支援に関する