総-2○個別改定項目(その3)について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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現行
点数
点数
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
●●点
1,244 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
●●点
1,107 点
注 12
当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の
後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジス
トロフィー患者及び難病患者等を除く。)で
あって、医療区分2の患者又は医療区分1
の患者に相当するものについて
イ
7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
ロ
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
●●点
1,345 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
●●点
1,221 点
13 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
ハ
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
●●点
1,207 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
●●点
1,084 点
●●点
1,118 点
15 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
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