総-2○個別改定項目(その3)について (654 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
機能の管理を行っている患者
(がん等に係る放射線治療又は
化学療法を実施する患者に限
る。)に対して、歯科医師又は
歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士が口腔粘膜に対する処置を
行い、口腔粘膜保護材を使用し
た場合に、●●月に●●回に限
り算定する。
5・6
(略)
642
定する管理計画に基づき、口腔
機能の管理を行っている患者
(がん等に係る放射線治療又は
化学療法を実施する患者に限
る。)に対して、歯科医師又は
歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士が口腔粘膜に対する処置を
行い、口腔粘膜保護材を使用し
た場合に、一連の周術期等口腔
機能管理を通じて1回に限り算
定する。
4・5 (略)