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総-2○個別改定項目(その3)について (601 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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準の区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
ア 重症児受入体制加算1
●●点
イ 重症児受入体制加算2
●●点

受入体制加算として、1日につ
き200点を所定点数に加算する。

[施設基準]
九 小児入院医療管理料の施設基準
(7) 小児入院医療管理料の注2に規
定する加算の施設基準
イ 保育士1名の場合の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満
の小児の療養生活の指導を担
当する常勤の保育士(国家戦
略特別区域法(平成二十五年
法律第百七号)第十二条の五
第五項に規定する事業実施区
域内にある保険医療機関にあ
っては、保育士又は当該事業
実施区域に係る国家戦略特別
区域限定保育士)が一名以上
配置されていること。
② (略)
ロ 保育士2名以上の場合の施設
基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満
の小児の療養生活の指導を担
当する常勤の保育士(国家戦
略特別区域法(平成二十五年
法律第百七号)第十二条の五
第五項に規定する事業実施区
域内にある保険医療機関にあ
っては、保育士又は当該事業
実施区域に係る国家戦略特別
区域限定保育士)が二名以上
配置されていること。
② イの②を満たすものである
こと。
(8) 小児入院医療管理料の注4に規
定する加算の施設基準

[施設基準]
九 小児入院医療管理料の施設基準
(7) 小児入院医療管理料の注2に規
定する加算の施設基準

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当該病棟に専ら十五歳未満の
小児の療養生活の指導を担当す
る常勤の保育士(国家戦略特別
区域法(平成二十五年法律第百
七号)第十二条の五第五項に規
定する事業実施区域内にある保
険医療機関にあっては、保育士
又は当該事業実施区域に係る国
家戦略特別区域限定保育士)が
一名以上配置されていること。

ロ (略)
(新設)

(8) 小児入院医療管理料の注4に規
定する加算の施設基準