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総-2○個別改定項目(その3)について (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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する点数



次に掲げ
る患者
イ 介護老
人保健施
設に入所
している
患者
ロ 介護老
人保健施
設におい
て短期入
所療養介
護又は介
護予防短
期入所療
養介護を
受けてい
る患者

(略)
次に掲げる点数
が算定されるべき
療養
一~三 (略)
四 別表第三のう
ち次に掲げる点
数が算定される
べき療養
イ 別表第三第
1節に規定す
る点数
ロ 別表第三第
2節区分番号
10の2に掲
げる調剤管理

ハ 別表第三第
2節区分番号
10の3に掲
げる服薬管理
指導料
ニ 別表第三第
2節区分番号
14の2の2
に掲げる外来
服薬支援料2
ホ 別表第三第
2節区分番号
15の2の1
に掲げる在宅
患者緊急訪問
薬剤管理指導
料(注10に規
定する場合に
限る)
ヘ 別表第三第
3節に規定す
る点数(特掲
診療料の施設
基準等第十六

186




次に掲げ
る患者
イ 介護老
人保健施
設に入所
している
患者
ロ 介護老
人保健施
設におい
て短期入
所療養介
護又は介
護予防短
期入所療
養介護を
受けてい
る患者

(略)
次に掲げる点数
が算定されるべき
療養
一~三 (略)
(新設)