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総-2○個別改定項目(その3)について (657 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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医療機関又は手術等を実施する
保険医療機関において、区分番
号N001に掲げる顎口腔機能
診断料を算定した患者に対し
て、顎離断等の手術に係る注1
に規定する管理計画を策定した
場合(当該顎離断等の手術に当
たって、全身的な管理が必要な
患者に対して、当該管理計画を
策定した場合を除く。)は、所
定点数の100分の●●に相当する
点数により算定する。
【周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患
に係る手術については、入院期
間が●●日を超えるものに限
る。)を実施する患者の周術期
における口腔機能の管理を行う
ため、歯科診療を実施している
保険医療機関において、区分番
号B000-5に掲げる周術期
等口腔機能管理計画策定料の注
1に規定する管理計画に基づ
き、当該手術を実施する他の病
院である保険医療機関に入院中
の患者又は他の病院である保険
医療機関若しくは同一の病院で
ある保険医療機関に入院中の患
者以外の患者に対して、歯科医
師が口腔機能の管理を行い、か
つ、当該管理内容に係る情報を
文書により提供した場合は、当
該患者につき、手術前は1回に
限り、手術後は手術を行った日
の属する月から起算して3月以
内において3回に限り算定す
る。ただし、区分番号B000
-5に掲げる周術期等口腔機能
管理計画策定料の注2に規定す
る場合に策定した管理計画等に
基づき、歯科医師が口腔機能の

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【周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術を実施する
患者の周術期における口腔機能
の管理を行うため、歯科診療を
実施している保険医療機関にお
いて、区分番号B000-5に
掲げる周術期等口腔機能管理計
画策定料の注1に規定する管理
計画に基づき、当該手術を実施
する他の病院である保険医療機
関に入院中の患者又は他の病院
である保険医療機関若しくは同
一の病院である保険医療機関に
入院中の患者以外の患者に対し
て、歯科医師が口腔機能の管理
を行い、かつ、当該管理内容に
係る情報を文書により提供した
場合は、当該患者につき、手術
前は1回に限り、手術後は手術
を行った日の属する月から起算
して3月以内において3回に限
り算定する。