総-2○個別改定項目(その3)について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①】
①
第1
賃上げに向けた評価の新設
基本的な考え方
看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種について、賃上げを実施
していくため、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
1.外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(医科)において、
勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施
している場合の評価を新設する。
(新)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
2 再診時
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
ロ 同一建物居住者の場合
●●点
●●点
●●点
●●点
[算定要件]
(1)1については、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師
を除く。以下同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して
初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2)2については、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る
体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算
定すべき手術を行った場合に、所定点数を算定する。
(3)3のイについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を
図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在
宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次
のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問
1