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総-2○個別改定項目(その3)について (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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有していること。
(3)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情
報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有して
いること。
(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有してい
ること。
(6)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(7)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度
有していること。
(8)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するた
めの十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、
当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)
(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
[経過措置]
(1)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(4)の基準に該当する
ものとみなす。
(2)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(6)の基準に該当する
ものとみなす。
(3)(7)の基準については、令和●●年●●月●●日から適用する。
(4)令和●●年●●月●●日までの間に限り、
(9)の基準に該当する
ものとみなす。

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