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総-2○個別改定項目(その3)について (530 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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た場合の加算を設ける。








【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回
(末期の悪性腫瘍の患者又は注
射による麻薬の投与が必要な患
者にあっては、原則として月8
回)に限り算定する。ただし、
情報通信機器を用いて必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
には、在宅患者緊急オンライン
薬剤管理指導料として、59点を
算定する。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に
規定する特別調剤基本料Bを算
定する保険薬局は、算定できな
い。
2~8 (略)
9 1について、末期の悪性腫瘍
の患者及び注射による麻薬の投
与が必要な患者に対して、保険
医の求めにより開局時間以外の
夜間、休日又は深夜に、緊急に
患家を訪問して必要な薬学的管
理及び指導を行った場合は、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。

518



【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回に
限り算定する。ただし、情報通
信機器を用いて必要な薬学的管
理及び指導を行った場合には、
在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定す
る。

2~8
(新設)

(略)