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総-2○個別改定項目(その3)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(4)
(3)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以
下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とす
る。
(5)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上
げた場合は、40 歳未満の勤務歯科医及び勤務医並びに事務職員等の
当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善
(定期昇給によるものを除く。)を行うことができること。
(6)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(7)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
3.外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない診療所
であって、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の
改善を強化する必要がある医療機関において、賃金の改善を実施して
いる場合の評価を新設する。
(新)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時

● 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)●
イ 初診又は訪問診療を行った場合
ロ 再診時

●●点
●●点
●●点
●●点

●●点
●●点

[算定要件]
(1)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対
象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
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