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総-2○個別改定項目(その3)について (636 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑥】


第1

児童思春期支援指導加算の新設

基本的な考え方
児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、
多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価
を行う。

第2

具体的な内容
1.20 歳未満の患者に対して、多職種が連携して外来診療を実施した場
合の評価を新設する。










【通院・在宅精神療法】
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
[算定要件]
注 10 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、20 歳未満
の患者に対して、精神科を担当
する医師の指示の下、保健師、
看護師、作業療法士、精神保健
福祉士又は公認心理師等が共同
して必要な支援を行った場合
は、児童思春期支援指導加算と
して、次に掲げる区分に従い、
いずれかを所定点数に加算す
る。ただし、イについては、1
回に限り算定する。また、注3
又は注4に規定する加算を算定
した場合は、算定しない。
イ ●●分以上の通院・在宅精
神療法を行った場合(当該保
険医療機関の精神科を最初に
受診した日から●●月以内の
期間に行った場合に限る。)
●●点
ロ イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神

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