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総-2○個別改定項目(その3)について (313 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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ギー負荷検査
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ヘ D413 前立腺針生検法 2
その他のもの
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ト K007-2 経皮的放射線治
療用金属マーカー留置術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
チ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍
摘出術 2 手、足(手に限
る。)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
リ K046 骨折観血的手術 2
前腕、下腿、手舟状骨(手舟状
骨に限る。)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物を
含む。)除去術 3 前腕、下
腿(前腕に限る。)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ル K048 骨内異物(挿入物を
含む。)除去術 4 鎖骨、膝
蓋骨、手、足、指(手、足)そ
の他(鎖骨に限る。)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物を
含む。)除去術 4 鎖骨、膝
蓋骨、手、足、指(手、足)そ
の他(手に限る。)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ワ K070 ガングリオン摘出術
1 手、足、指(手、足)(手
に限る。)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)

301

ギー負荷検査
5,040点(生活療養を受ける場合に
あっては、4,966点)
ヘ D413 前立腺針生検法 2
その他のもの
10,197点(生活療養を受ける場合
にあっては、10,123点)
ト K007-2 経皮的放射線治
療用金属マーカー留置術
33,572点(生活療養を受ける場合
にあっては、33,498点)
チ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍
摘出術 2 手、足(手に限
る。)
16,224点(生活療養を受ける場合
にあっては、16,150点)
リ K046 骨折観血的手術 2
前腕、下腿、手舟状骨(手舟状
骨に限る。)
32,937点(生活療養を受ける場合
にあっては、32,863点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物を
含む。)除去術 3 前腕、下
腿(前腕に限る。)
20,611点(生活療養を受ける場合
にあっては、20,537点)
ル K048 骨内異物(挿入物を
含む。)除去術 4 鎖骨、膝
蓋骨、手、足、指(手、足)そ
の他(鎖骨に限る。)
21,057点(生活療養を受ける場合
にあっては、20,983点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物を
含む。)除去術 4 鎖骨、膝
蓋骨、手、足、指(手、足)そ
の他(手に限る。)
15,180点(生活療養を受ける場合
にあっては、15,106点)
ワ K070 ガングリオン摘出術
1 手、足、指(手、足)(手
に限る。)
13,878点(生活療養を受ける場合
にあっては、13,804点)