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総-2○個別改定項目(その3)について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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として取り扱うこと。
医療保険の
利用者割合

直近●か月の1月あたりの区分番号02の1の算定回数の平均


直近●か月の1月あたりの
医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者
+介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者

(3)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごと
の区分については、当該訪問看護ステーションにおける対象職員の
給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金
額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の
見込みを用いて算出した数【C】に基づき、別表4に従い該当する
区分のいずれかを届け出ること。
対象職員の給与総額×医療保険の利用者割合×●分●厘
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み

【C】=
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み

(4)(3)について、「対象職員の給与総額」は、直近●か月の1月あ
たりの平均の数値を用いること。訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
の算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場
合)の算定回数を用いて計算し、直近●か月の1月あたりの平均の
数値を用いること。また、毎年●、●、●、●月に上記の算定式に
より新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に
届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近●か月の【C】、対象
職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定さ
れる金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定
回数の見込みのいずれの変化も●割以内である場合においては、区
分の変更を行わないものとすること。
(5)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(6)
(5)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
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