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総-2○個別改定項目(その3)について (520 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉖】


第1

小児に対する歯科訪問診療の推進

基本的な考え方
医療的ケア児等をはじめとした小児に対する歯科訪問診療を推進する
観点から、歯科診療特別対応加算及び初診時歯科診療導入加算の名称及
び要件を見直す。

第2

具体的な内容
歯科診療特別対応加算の算定対象に、医療的ケア児等を追加する。








【歯科診療特別対応加算1(歯科訪
問診療料)】
【歯科診療特別対応加算2(歯科訪
問診療料)】
[算定要件]
(22) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困
難な者」とは、次に掲げる状態又は
これらに準ずる状態をいう。なお、
歯科診療特別対応加算1又は歯科診
療特別対応加算2を算定した場合
は、当該加算を算定した日の患者の
状態を診療録に記載する。
イ~ニ (略)
ホ 人工呼吸器を使用している状態
又は気管切開等を行っており歯科
治療に際して管理が必要な状態

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【歯科診療特別対応加算(歯科訪問
診療料)】
【初診時歯科診療導入加算(歯科訪
問診療料)】
[算定要件]
(22) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困
難な者」とは、次に掲げる状態又は
これらに準ずる状態をいう。なお、
歯科診療特別対応加算を算定した場
合は、当該加算を算定した日の患者
の状態を診療録に記載する。
イ~ニ (略)
(新設)