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総-2○個別改定項目(その3)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診
療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数
を算定する。
(2)各区分のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の
1又は3を算定している患者について、各区分のロについては、外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定している患者につい
て、それぞれの所定点数を算定する。
[施設基準]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手
術等基本料1を除く。)の届出を行っていない保険医療機関である
こと。
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医
療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの 10 倍の数が、
対象職員の給与総額の●分●厘未満であること。
(4)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの区分
については、当該保険医療機関における対象職員の給与総額、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
の算定回数の見込みを用いて算出した数【A】に基づき、別表2に
従い該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、歯科外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準の届出を行う保険医療機
関については、同一の区分により届け出ること。
対象職員の給与総額×●分●厘 - (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10 円

【A】=
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×●
+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×●
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み

×10 円

(5)(4)について、「対象職員の給与総額」は、直近●か月の1月あ
たりの平均の数値を用いること。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み
は、初診料等の算定回数を用いて計算し、直近●か月の1月あたり
の平均の数値を用いること。また、毎年●、●、●、●月に上記の
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