総-2○個別改定項目(その3)について (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑫】
⑫
第1
歯科遠隔連携診療料の新設
基本的な考え方
口腔がんの経過観察等、専門性の観点等から近隣の医療機関では対応
が困難な場合において、近隣の歯科医療機関の歯科医師と連携して遠隔
地の歯科医師が情報通信機器を用いた歯科診療を行う場合について、新
たな評価を行う。
第2
具体的な内容
口腔がん手術後の経過観察等、専門性が求められる疾患の患者の診療
について、事前に診療情報を共有した上で、近隣の歯科医師と連携して
遠隔地の歯科医師が情報通信機器を用いて診療を行った場合の評価を新
設する。
(新)
歯科遠隔連携診療料
●●点
[対象患者]
以下のいずれかに該当する患者
(1) 口腔領域の悪性新生物の術後の経過観察等の専門的な医療を必
要とする患者
(2) 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)又は薬剤関連顎骨壊
死の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、
対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労
働大臣が定めるものに対して、症状の確認等を目的として、患者の同
意を得て、当該施設基準を満たす当該疾患に関する専門的な診療を行
っている他の保険医療機関の歯科医師と事前に診療情報を共有した上
で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療
機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、●●月に●●回に限
り算定する。
[施設基準]
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備され
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