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総-2○個別改定項目(その3)について (580 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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状態に従い、入院した日から起算
して7日を限度として所定点数に
加算する。ただし、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に該当する
保険医療機関においては、本文の
規定にかかわらず、入院した日か
ら起算して●日を限度として、●
●点を所定点数に加算する。

状態に従い、入院した日から起算
して7日を限度として所定点数に
加算する。

(2) 救急医療管理加算1の対象とな
(2) 救急医療管理加算1の対象とな
る患者は、「基本診療料の施設基
る患者は、次に掲げる状態のうち
準等別表●」(以下この項で「別
アからサのいずれかの状態にあっ
表」という。)に掲げる状態のう
て、医師が診察等の結果、緊急に
ち一から十二までのいずれかの状
入院が必要であると認めた重症患
態にあって、医師が診察等の結
者をいう。
果、緊急に入院が必要であると認
めた重症患者をいい、単なる経過
観察で入院させる場合や、その後
の重症化リスクが高いために入院
させる場合等、入院時点で重症患
者ではない患者は含まれない。
なお、当該加算は、入院時にお
なお、当該加算は、入院時にお
いて当該重症患者の状態であれば
いて当該重症患者の状態であれば
算定できるものであり、当該加算
算定できるものであり、当該加算
の算定期間中において継続して当
の算定期間中において継続して当
該状態でなくても算定できる。
該状態でなくても算定できる。
(削除)
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で
全身状態不良の状態
イ 意識障害又は昏睡
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な
状態
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎
不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気
道熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治
療・検査又は t-PA 療法を必
要とする状態
コ 消化器疾患で緊急処置を必要
とする重篤な状態

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