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総-2○個別改定項目(その3)について (714 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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地域支援体制加算3
(イ) 調剤基本料1以外を算定し
ている保険薬局において、地
域医療への貢献に係る十分な
実績として、以下の①から⑩
までの10の要件のうち、④及
び⑦を含む3項目以上を満た
すこと。この場合において、
アの(ロ)から(ホ)までに準じて
取り扱う。
① 薬剤調製料の時間外等加
算及び夜間・休日等加算の
算定回数の合計が400回以
上であること。

702

援料に相当する業務を実施し
た場合には、当該業務の実施
回数を算定回数に含めること
ができる。この場合におい
て、薬剤服用歴等の記録に詳
細を記載するなどして、当該
業務を実施したことが遡及し
て確認できるものでなければ
ならないこと。
(ニ) (イ)の「当該保険薬局にお
ける直近1年間の処方箋受付
回数」は、調剤基本料の施設
基準に定める処方箋受付回数
に準じて取り扱う。(イ)の①
から⑧までの基準を満たすか
否かは、当該保険薬局におけ
る直近1年間の実績が、直近
1年間の処方箋受付回数を各
基準に乗じて1万で除して得
た回数以上であるか否かで判
定する。
(ホ) 施設基準に適合するとの届
出をした後は、(イ)の①から
⑨までについては、前年3月
1日から当年2月末日までの
実績をもって施設基準の適合
性を判断し、当年4月1日か
ら翌年3月末日まで所定点数
を算定できるものとする。
ウ 地域支援体制加算3
(イ) 調剤基本料1以外を算定し
ている保険薬局において、地
域医療への貢献に係る十分な
実績として、イの(イ)の①か
ら⑨までの9つの要件のう
ち、④及び⑦を含む3項目以
上を満たすこと。なお、直近
1年間の処方箋受付回数が1
万回未満の場合は、処方箋受
付回数1万回とみなす。