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総-2○個別改定項目(その3)について (481 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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険医療機関に限る。)の管理栄
養士との連携により、医師が栄
養管理の必要性を認めた患者に
対して訪問栄養食事指導を行う
ことが可能な体制を整備するこ
とが望ましい。
【在宅療養支援病院】
[施設基準]
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
イ~ワ (略)
● 訪問栄養食事指導を行うにつ
き十分な体制が整備されている
こと。

【在宅療養支援病院】
[施設基準]
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
イ~ワ (略)
(新規)





在宅療養支援病院の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
病院という。
(中略)
(1) 病院であって、当該病院単独で
以下の要件のいずれにも該当し、
緊急時の連絡体制及び24時間往診
できる体制等を確保しているこ
と。
● 当該病院において、当該病院
の管理栄養士により、医師が栄
養管理の必要性を認めた患者に
対して訪問栄養食事指導を行う
ことが可能な体制を整備するこ
と。


在宅療養支援病院の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
病院という。
(中略)
(1) 病院であって、当該病院単独で
以下の要件のいずれにも該当し、
緊急時の連絡体制及び24時間往診
できる体制等を確保しているこ
と。
(新設)

機能強化型のうち連携型の在宅
療養支援診療所及び在宅療養支援
病院並びに機能強化型以外の在宅
療養支援診療所及び在宅療養支援
病院についても同様。

[経過措置]
令和6年3月31日において現に
在宅療養支援病院に係る届出を行
っている保険医療機関について

469

[経過措置]
(新設)