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総-2○個別改定項目(その3)について (457 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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往診を行い、在宅で患者を看
取った場合(注3に規定する在
宅ターミナルケア加算を算定す
る場合に限る。)には、看取り
加算として、●●点を所定点数
に加算する。この場合におい
て、区分番号C001の注7
(区分番号C001-2の注6
の規定により準用する場合を含
む)に規定する看取り加算は算
定できない。

【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)】
[算定要件]
注6 在宅で死亡した患者(往診又
は訪問診療を行った後、24時間
以内に在宅以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日
及び死亡日前14日以内に、2回
以上の往診若しくは訪問診療を
実施した場合(1を算定する場
合に限る。)又は区分番号B0
04に掲げる退院時共同指導料
1を算定し、かつ、訪問診療を
実施した場合(1を算定する場
合に限る。)には、当該患者に
係る区分等に従い、在宅ターミ
ナルケア加算として、次に掲げ
る点数を、それぞれ所定点数に
加算する。この場合において、
区分番号C000の注3に規定
するターミナルケア加算は算定
できない。ただし、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
するものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が行っ
た場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、在宅緩和ケア充実診
療所・病院加算、在宅療養実績
加算1又は在宅療養実績加算2
として、それぞれ1,000点、750
点又は500点を、がん患者に対し
て酸素療法を行っていた場合は

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【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)】
[算定要件]
注6 在宅で死亡した患者(往診又
は訪問診療を行った後、24時間
以内に在宅以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日
及び死亡日前14日以内に、2回
以上の往診又は訪問診療を実施
した場合(1を算定する場合に
限る。)には、当該患者に係る
区分等に従い、在宅ターミナル
ケア加算として、次に掲げる点
数を、それぞれ所定点数に加算
する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関が行った場
合は、当該基準に掲げる区分に
従い、在宅緩和ケア充実診療
所・病院加算、在宅療養実績加
算1又は在宅療養実績加算2と
して、それぞれ1,000点、750点
又は500点を、がん患者に対して
酸素療法を行っていた場合は酸
素療法加算として2,000点を更に
所定点数に加算する。