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総-2○個別改定項目(その3)について (698 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関への情報提供を行
った場合は、算定できない。
6 区分番号00に掲げる注2に
規定する特別調剤基本料Bを算
定する保険薬局においては、算
定できない。
[施設基準]
(削除)

労働大臣が定める保険薬局にお
いて、別に厚生労働大臣が定め
る保険医療機関への情報提供を
行った場合は、算定できない。
(新設)

[施設基準]
十二の二 服薬情報等提供料の注5
に規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関
当該保険薬局が二の二の(1)に該
当する場合に係る保険医療機関で
あること。

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