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総-2○個別改定項目(その3)について (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(5)

当該病棟に入棟した患者のう
ち、自宅等から入棟した患者の
占める割合が2割以上であるこ
と。なお、自宅等から入棟した
患者とは、自宅又は介護医療
院、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、認知症対応型グル
ープホーム若しくは有料老人ホ
ーム等(以下「有料老人ホーム
等」という。)から入棟した患
者のことをいう。ただし、当該
入院料を算定する病棟を有する
病院に有料老人ホーム等が併設
されている場合は当該有料老人
ホーム等から入棟した患者は含
まれない。
(6) 自宅等から入棟した患者の占
める割合は、直近3か月間に自
宅等から入棟した患者を直近3
か月に当該病棟に入棟した患者
の数で除して算出するものであ
ること。ただし、短期滞在手術
等基本料を算定する患者、基本
診療料の施設基準等の別表第二
の二十三に該当する患者(基本
診療料の施設基準等第十の三に
係る要件以外の短期滞在手術等
基本料3に係る要件を満たす場
合に限る。)及び基本診療料の
施設基準等の別表第二の二十四
に該当する患者は対象から除外
する。
(10) 令和6年3月31日時点で地
域包括ケア病棟入院料1に係る
届出を行っている保険医療機関
については、令和●●年●●月
●●日までの間、(1)、(2)、(5)
及び(6)の規定に限り、なお従前
の例による。


地域包括ケア入院医療管理料1
の施設基準
(1) 当該病室において、退院患者

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(5)

当該病棟に入棟した患者のう
ち、自宅等から入棟した患者の
占める割合が2割以上であるこ
と。なお、自宅等から入棟した
患者とは、自宅又は介護医療
院、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、認知症対応型グル
ープホーム若しくは有料老人ホ
ーム等(以下「有料老人ホーム
等」という。)から入棟した患
者のことをいう。ただし、当該
入院料を算定する病棟を有する
病院に有料老人ホーム等が併設
されている場合は当該有料老人
ホーム等から入棟した患者は含
まれない。
(6) 自宅等から入棟した患者の占
める割合は、直近3か月間に自
宅等から入棟した患者を直近3
か月に当該病棟に入棟した患者
の数で除して算出するものであ
ること。

(新設)



地域包括ケア入院医療管理料1
の施設基準
(1) 当該病室において、退院患者