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総-2○個別改定項目(その3)について (695 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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ば特定薬剤管理指導1及び特定
薬剤管理指導加算2を算定でき
る。
(6) 薬剤服用歴等には対象となる
医薬品がわかるように記載する
こと。また、医薬品の供給の状
況を踏まえ説明を行った場合に
は、調剤報酬明細書の摘要欄に
は調剤に必要な数量が確保でき
なかった薬剤名とともに確保で
きなかったやむを得ない事情を
記載すること。

4.調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算について、薬剤師から
処方医への照会により残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価
を見直すとともに、薬剤師が調剤時に薬剤服用歴や医薬品リスク管理
計画等の情報に基づき薬学的分析及び評価を行うことを算定要件に加
える。








【調剤管理料】
注3 薬剤服用歴等に基づき、重複
投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方医に対して照会を行
い、処方に変更が行われた場合
(別に厚生労働大臣が定める保
険薬局において行われた場合を
除く。)は、重複投薬・相互作
用等防止加算として、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加
算する。ただし、区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料、区分番号15の2に掲
げる在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料又は区分番号15の3に
掲げる在宅患者緊急時等共同指
導料を算定している患者につい
ては、算定しない。
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
●●点

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【調剤管理料】
注3 薬剤服用歴等に基づき、重複
投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方医に対して照会を行
い、処方に変更が行われた場合
(別に厚生労働大臣が定める保
険薬局において行われた場合を
除く。)は、重複投薬・相互作
用等防止加算として、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加
算する。ただし、区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料、区分番号15の2に掲
げる在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料又は区分番号15の3に
掲げる在宅患者緊急時等共同指
導料を算定している患者につい
ては、算定しない。
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点