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総-2○個別改定項目(その3)について (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用
いた歯科診療を行うことが必要と認められる者(過去に小児口腔機能
管理料を算定した患者に限る。)に対して、小児口腔機能管理料を算定
すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代
えて●●点を算定する。
(新)

口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合)

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用
いた歯科診療を行うことが必要と認められる者(過去に口腔機能管理
料を算定した患者に限る。)に対して、口腔機能管理料を算定すべき医
学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて●●
点を算定する。
[施設基準]※再診料、歯科特定疾患療養管理料、小児口腔機能管理料
及び口腔機能管理料についても同様。
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備され
ていること。

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