総-2○個別改定項目(その3)について (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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[算定要件]
(削除)
【再診料】
[算定要件]
注18 再診に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対
して再診を行った場合は、医療
情報・システム基盤整備体制充
実加算3として、月1回に限り
2点を所定点数に加算する。た
だし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により
当該患者に係る診療情報を取得
等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報
の提供を受けた場合にあって
は、この限りでない。
注18
(新設)
別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った
場合は、医療情報取得加算3と
して、●月に●回に限り●●点
を所定点数に加算する。ただ
し、健康保険法第3条第13項に
規定する電子資格確認により当
該患者に係る診療情報を取得等
した場合又は他の保険医療機関
から当該患者に係る診療情報の
提供を受けた場合にあっては、
医療情報取得加算4として、●
月に●回に限り●●点を所定点
数に加算する。
※ 外来診療料についても同様。
[施設基準]
第3 初・再診料の施設基準等
3の7 医療情報取得加算の施設基
準
(略)
122
[施設基準]
第3 初・再診料の施設基準等
3の7 医療情報・システム基盤整
備体制充実加算の施設基準
(略)