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総-2○個別改定項目(その3)について (503 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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2.訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、利用者の状態に応じて
区分し、それぞれの評価を設ける。










【乳幼児加算(訪問看護基本療養
費)】
[算定要件]
注11 1及び2(いずれもハを除
く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステー
ションの看護師等が指定訪問看
護を行った場合は、乳幼児加算
として、1日につき●●円(別
に厚生労働大臣が定める者に該
当する場合にあっては、●●
円)を所定額に加算する。

【乳幼児加算(訪問看護基本療養
費)】
[算定要件]
注11 1及び2(いずれもハを除
く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステー
ションの看護師等が指定訪問看
護を行った場合は、乳幼児加算
として、1日につき1,500円を所
定額に加算する。

[施設基準]
四 訪問看護基本療養費の注11に規
定する乳幼児加算に係る厚生労働
大臣が定める者
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表
第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表
第八に掲げる者
五~十一 (略)

[施設基準]
(新設)



在宅患者訪問看護・指導料及び
同一建物居住者訪問看護・指導料
についても同様。

491

四~十

(略)