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総-2○個別改定項目(その3)について (443 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-④】



第1

在宅医療における ICT を用いた
医療情報連携の推進

基本的な考え方
在宅での療養を行っている患者に対して、医師・歯科医師が計画的な
医学管理を行う際に当該患者の医療・ケアに携わる関係職種が ICT を用
いて記録した診療情報等を活用した場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、
他の保険医療機関等の関係職種が ICT を用いて記録した患者に係る診
療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評
価を新設する。

(新)

在宅医療情報連携加算(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等
医学総合管理料)
●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医
が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意
を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯
科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ス
テーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若し
くは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等
であって当該患者に関わる者が ICT を用いて記録した当該患者に係る
診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行った場合に、在宅医
療情報連携加算として、月●●回に限り、●●点を所定点数に加算す
る。
[施設基準]
(1)在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの
診療情報等について、ICT を用いて常時確認できる体制を有し、
関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2)診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行うにつき十
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