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総-2○個別改定項目(その3)について (718 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(ホ) 緊急安全性情報、安全性
速報
(ヘ) 医薬品・医療機器等安全
性情報
(ト) 医薬品・医療機器等の回
収情報
(3) 休日、夜間を含む薬局における
調剤・相談応需体制等の対応
ア 当該保険薬局の開局時間は、
平日は1日8時間以上、土曜日
又は日曜日のいずれかの曜日に
は一定時間以上開局し、かつ、
週45時間以上開局しているこ
と。
イ 当該保険薬局のみ又は当該保
険薬局を含む近隣の保険薬局と
連携して、休日、夜間を含む開
局時間外であっても調剤及び在
宅業務に対応できる体制が整備
されていること。休日、夜間を
含む開局時間外であっても調剤
及び在宅業務に対応できる体制
とは、単独の保険薬局又は近隣
の保険薬局との連携により、患
家の求めに応じて休日、夜間を
含む開局時間外であっても調剤
及び在宅業務(在宅患者に対す
る調剤並びに薬学的管理及び指
導をいう。以下同じ。)に対応
できる体制を整備していること
をいうものであり、当該業務が
自局において速やかに提供でき
ない場合であっても、患者又は
その家族等の求めがあれば連携
する近隣の保険薬局(以下「連
携薬局」という。)を案内する
こと。また、休日、夜間を含む
開局時間外であっても調剤及び
在宅業務に対応できる体制に
は、地域医療の確保の観点か
ら、救急医療対策の一環として
設けられている輪番制に参加し
ている場合も含まれる。

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緊急安全性情報、安全性速報



医薬品・医療機器等安全性情




医薬品・医療機器等の回収情


(7) 当該保険薬局の開局時間は、平
日は1日8時間以上、土曜日又は
日曜日のいずれかの曜日には一定
時間以上開局し、かつ、週45時間
以上開局していること。
(3) 当該保険薬局のみ又は当該保険
薬局を含む近隣の保険薬局と連携
して、24時間調剤及び在宅業務に
対応できる体制が整備されている
こと。24時間調剤及び在宅業務に
対応できる体制とは、単独の保険
薬局又は近隣の保険薬局との連携
により、患家の求めに応じて24時
間調剤及び在宅業務(在宅患者に
対する調剤並びに薬学的管理及び
指導をいう。以下同じ。)が提供
できる体制を整備していることを
いうものであり、当該業務が自局
において速やかに提供できない場
合であっても、患者又はその家族
等の求めがあれば連携する近隣の
保険薬局(以下「連携薬局」とい
う。)を案内すること。