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総-2○個別改定項目(その3)について (442 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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に従事している一部の時間
(2) 厚生労働大臣が定める患者
次のいずれかに該当するもの
であること。
イ 往診を行う保険医療機関に
おいて訪問診療を行っている
患者であって、過去●日以内
に在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)又は在宅がん医療総合
診療料を算定しているもの
ロ 往診を行う保険医療機関と
連携体制を構築している他の
保険医療機関において、過去
●日以内に在宅患者訪問診療
料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療
料(Ⅱ)又は在宅がん医療総
合診療料を算定しているもの
ハ 往診を行う保険医療機関の
外来において継続的に診療を
受けている患者
二 往診を行う保険医療機関と
平時からの連携体制を構築し
ている介護老人保健施設、介
護医療院及び特別養護老人ホ
ーム(以下この●において、
「介護保険施設等」とい
う。)に入所する患者

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