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総-2○個別改定項目(その3)について (341 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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別表第五の二に掲げる疾
患・状態にある患者及び処
置等が実施されている患者
並びに別表第五の三の一及
び二に掲げる疾患・状態に
ある患者及び処置等が実施
されている患者並びに同表
の三に掲げる患者以外の患
者(以下「医療区分一の患
者」という。)であって、
ADL区分三であるもの
(削除)



入院基本料E
医療区分一の患者であっ
て、ADL区分二又はAD
L区分一であるもの

(削除)

329





特定患者八割未満の場
合にあっては、医療区
分一の患者であって、
ADL区分三であるも


特定患者八割以上の場
合にあっては、四対一
配置保険医療機関に入
院している医療区分一
の患者であって、AD
L区分三であるもの
⑤ 入院基本料E
1 特定患者八割未満の場
合にあっては、医療区
分一の患者であって、
ADL区分二又はAD
L区分一であるもの
2 特定患者八割以上の場
合にあっては、四対一
配置保険医療機関に入
院している医療区分一
の患者であって、AD
L区分二又はADL区
分一であるもの又は次
のいずれかに該当しな
いものとして地方厚生
局長等に届け出た診療
所である保険医療機関
に入院している患者
(一) 当該有床診療所に
雇用され、その療養病
床に勤務することとさ
れている看護職員の数
は、当該療養病床の入
院患者の数が四又はそ
の端数を増すごとに一
以上であること。
(二) 当該有床診療所に