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総-2○個別改定項目(その3)について (375 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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手交している場合又は患者の求め
に応じて、電子カルテ情報共有サ
ービスを活用して共有している場
合であって、その旨を診療録に記
載している場合は、療養計画書の
血液検査項目についての記載を不
要とする。
(3) 生活習慣病管理料(Ⅰ)について
は、当該患者の診療に際して行っ
た「A001」の注8に掲げる医
学管理、第2章第1部医学管理等
(「B001」の「20」糖尿病合
併症管理料、同「22」がん性疼痛
緩和指導管理料、同「24」外来緩
和ケア管理料、同「27」糖尿病透
析予防指導管理料及び同「●●」腎
臓病透析予防指導管理料を除
く。)、第3部検査、第6部注射及
び第 13 部病理診断の費用は全て
所定点数に含まれる。
(削除)

(4)

生活習慣病管理料を算定する月
においては、服薬、運動、休養、
栄養、喫煙、家庭での体重や血圧
の測定、飲酒、特定健診・特定保
健指導に係る情報提供及びその他
療養を行うに当たっての問題点等
の生活習慣に関する総合的な治療
管理に係る療養計画書(療養計画
書の様式は、別紙様式9の2又は
これに準じた様式とする。)を交
付するものとするが、当該療養計
画書の内容に変更がない場合はこ
の限りでない。ただし、その場合
においても、患者又はその家族等
から求めがあった場合にも交付す
るものとするとともに、概ね4月
に1回以上は交付するものとす
る。なお、交付した当該療養計画
書の写しは診療録に添付しておく

363

(3)

(4)

当該患者の診療に際して行った
第1部医学管理等(「B001」
の「20」糖尿病合併症管理料、同
「22」がん性疼痛緩和指導管理
料、同「24」外来緩和ケア管理料
及び同「27」糖尿病透析予防指導
管理料を除く。)、第3部検査、第
6部注射及び第 13 部病理診断の
費用は全て所定点数に含まれる。

生活習慣病管理料を算定してい
る患者に対しては、少なくとも1
月に1回以上の総合的な治療管理
が行われなければならない。
(5) 生活習慣病管理料を算定する月
においては、服薬、運動、休養、
栄養、喫煙、家庭での体重や血圧
の測定、飲酒、特定健診・特定保
健指導に係る情報提供及びその他
療養を行うに当たっての問題点等
の生活習慣に関する総合的な治療
管理に係る療養計画書(療養計画
書の様式は、別紙様式9の2又は
これに準じた様式とする。)を交
付するものとするが、当該療養計
画書の内容に変更がない場合はこ
の限りでない。ただし、その場合
においても4月に1回以上は交付
するものとする。なお、交付した
当該療養計画書の写しは診療録に
添付しておくものとする。