よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2○個別改定項目(その3)について (549 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【遺伝学的検査】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める疾
患の患者については、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において行われる場合に限り算
定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者から
1回に採取した検体を用いて複
数の遺伝子疾患に対する検査を
実施した場合は、主たる検査の
所定点数及び当該主たる検査の
所定点数の100分の●●に相当す
る点数を合算した点数により算
定する。

【遺伝学的検査】
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める疾患
の患者については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行
われる場合に限り算定する。

[施設基準]
三の一の二 遺伝学的検査の施設基
準等
(1) 遺伝学的検査の注1に規定す
る施設基準
当該検査を行うにつき十分な
体制が整備されていること。
(2) 遺伝学的検査の注1に規定す
る疾患
難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定
する指定難病のうち、当該疾患
に対する遺伝学的検査の実施に
当たって十分な体制が必要なも

(3) 遺伝学的検査の注2に規定す
る施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分
な体制が整備されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関内に当該
検査を行うにつき必要な医師

[施設基準]
三の一の二 遺伝学的検査の施設基
準等
(1) 遺伝学的検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な
体制が整備されていること。

537

(新設)

(2) 遺伝学的検査の注に規定する
疾患
難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定
する指定難病のうち、当該疾患
に対する遺伝学的検査の実施に
当たって十分な体制が必要なも

(新設)