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総-2○個別改定項目(その3)について (525 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉘】



多様な在宅ニーズに対応した薬局の

高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し
第1

基本的な考え方
悪性腫瘍以外の患者も含むターミナル期の患者に対する薬剤の提供を
含む適切な薬学的管理のニーズの増加に対応するため、薬剤師が行う訪
問薬剤管理指導を充実する観点から、医療用麻薬等の提供体制、急変時
の夜間・休日における対応等を含めた在宅患者(緊急)訪問薬剤管理指
導について、要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.調剤基本料について、麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅
医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や実績に基づく薬
局の評価を新設する。

(新)

在宅薬学総合体制加算
イ 在宅薬学総合体制加算1
ロ 在宅薬学総合体制加算2

●●点
●●点

[算定要件]
(1)在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導
を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬
剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患
者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費
若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提
出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。ただ
し、「区分15在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(4)において規定
する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて調剤を行った場合は、こ
の限りでない。
(2)特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合に
は、それぞれの点数の 100 分の●●に相当する点数を所定点数に加
算する。
(3)特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定できない。
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