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総-2○個別改定項目(その3)について (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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院加算として、入院初日に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)次のいずれにも該当するものであること。
イ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下こ
の●において、「介護保険施設等」という。)から協力医療機関とし
て定められている保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関において、緊急時に当該介護保険施設等に入所
している患者が入院できる病床を常に確保していること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所であること。
② 在宅療養後方支援病院であること。
③ 地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室
を有する保険医療機関であること。
(2)当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築していること
(3)
(2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)
(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
[施設基準]
令和●年●月●日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。

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