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総-2○個別改定項目(その3)について (705 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有
する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進-①】


第1

調剤基本料の見直し

基本的な考え方
調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、特定の医療機関から
の処方箋受付が集中しており、処方箋受付回数が多い薬局等の評価を見
直す。

第2

具体的な内容
調剤基本料2の算定対象となる薬局に、1月における処方箋の受付回
数が 4,000 回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位●の保険医療機
関に係る処方箋による調剤の割合の合計が7割を超える薬局を加える。









【調剤基本料】
[施設基準]
(1) (略)
(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局
((3)、(4)及び二の二の(1)に該当
するものを除く。)であること。
イ 処方箋の受付回数が一月に四
千回を超えること(一月の処方
箋の受付回数が多い上位●の保
険医療機関に係る処方箋による
調剤の割合の合計が七割を超え
る場合に限る。)。
ロ~ホ (略)

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【調剤基本料】
[施設基準]
(1) (略)
(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局
((3)、(4)及び二の二の(1)に該当
するものを除く。)であること。
イ 処方箋の受付回数が一月に四
千回を超えること(特定の保険
医療機関に係る処方箋による調
剤の割合が七割を超える場合に
限る。)。
ロ~ホ

(略)