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総-2○個別改定項目(その3)について (398 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-

③】



感染症の入院患者に対する感染対策及び個室管
理の評価

第1

基本的な考え方
院内感染防止等の観点から感染対策が特に必要となる感染症の入院患
者について、必要な感染管理及び個室管理を新たに評価する。

第2

具体的な内容
1.感染症法上の三類感染症、四類感染症、五類感染症及び指定感染症
に位置付けられる感染症の患者及び疑似症患者のうち感染対策が特に
必要な患者を入院させて適切な感染管理を行った場合の加算を新設す
る。

(新)

特定感染症入院医療管理加算(1日につき)
1 治療室の場合
●●点
2 それ以外の場合
●●点

[対象患者]
感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染症の
患者及び指定感染症の患者並びにそれらの疑似症患者のうち感染対策
が特に必要なもの
[算定要件]
感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染症の
患者及び指定感染症の患者並びにそれらの疑似症患者のうち感染対策
が特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、
1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高い
ことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対す
る場合を除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似症患者につい
ては、初日に限り所定点数に加算する。


感染対策が特に必要な患者については、次の感染症に感染した患
者を想定。

(三類感染症、四類感染症、五類感染症及び指定感染症のうち、感染
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