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総-2○個別改定項目(その3)について (587 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

小児医療、周産期医療の充実-③】


第1

小児緩和ケア診療加算の新設

基本的な考え方
小児に対する適切な緩和ケアの提供を推進する観点から、小児に対す
る緩和ケアについて、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
緩和ケアを要する小児患者に対して、小児科経験を有する医師及び看
護師を含む緩和ケアチームによる診療及びその家族へのケアを行った場
合の評価を新設する。

(新)

小児緩和ケア診療加算(1日につき)

●●点

[対象患者]
(1)悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者のうち、
疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精
神症状を持つ患者。
(2)末期心不全の患者とは、以下のアとイの基準及びウからオまでの
いずれかの基準に該当するものをいう。
ア 心不全に対して適切な治療が実施されていること。
イ 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的
に NYHA 重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴
薬物療法を必要とする状態であること。
ウ 左室駆出率が 20%以下であること。
エ 医学的に終末期であると判断される状態であること。
オ ウ又はエに掲げる状態に準ずる場合であること。
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する●●歳未
満の小児に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、
小児緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。
以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。

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